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「災害時における緊急測量作業実施に関する協定書」の締結

 国土交通省国土地理院と社団法人全国測量設計業協会連合会は、日本国内において発生した 災害又はその可能性がある場合において、その状況の把握のため、緊急測量作業の実施体制を 構築することにより、災害の拡大防止及び復旧・復興対策の円滑な実施等に資することを目的に、 災害時における緊急測量作業実施に関する協定を平成20年4月1日締結した。
 この協定において「災害」とは、災害対策基本法第2条第1項第1号に規定する災害のうち、 地震及び噴火に関するものをいい、「緊急測量作業」とは、災害発生の後又はその可能性がある場合に 国土地理院が緊急に実施する測量作業で、水準点等の改測並びに災害発生域又は災害予想範囲の 地殻変動状況を把握することをいう。(想定される作業種別は高精度三次元測量である。)
 なお、緊急測量作業に伴う作業実施候補者の事前登録等、災害対応に必要な手続きは 国土地理院測地部と全測連とで協議の上決定される。

災害時における緊急測量作業実施に関する協定書
災害時における緊急測量作業運用基準

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